第1節 期間
第12条 会員身分の存続
会員身分は、次の定めるところによって終結しない限り、本クラブの存する間存続するものとする。
(a) 会員の資格条件
会員が、会員資格条件に欠けるようになったとき、会員身分は自動的に消滅するものとする。但し、
第2節 自動的終結
(1) 理事会は、会員が本クラブの所在地域 または その周辺地域外に移転する場合、新しい
期間を限
って出席義務規定の特別免除を与えることができる。但し、この場合、同会員は引き続きクラブ会
員たるすべての条件を満たしていることが前提である。
(2) 理事会は、本クラブの所在地域またはその周辺地域外に移転する会員の会員身分を保持できる。
但し、 同会員は 引き続きクラブ会員たるすべての条件をみたしていることが前提である。
1年以内の
(b) 再入会
会員の会員身分が本節(a)項の規定によって終結した場合、終結時におけるその会員の身分が瑕疵
なきものであれば、同人は、同じ職業分類または 別の職業分類の下に、新たに入会申込みをすることが
できる。2度目の入会金
(c) 名誉会員の加盟終結
第4節 終結−−欠席
会員の会員身分は、理事会が正当かつ十分な理由があると認めない限り、または第9条第3節もしく
(1) 年度の各半期間において、メーク・アップを含むクラブの例会出席率が 少なくとも
会は名誉会員身分の期間を更に延長することができる。理事会はいつでも名誉会員身分を取り消すこと
第3節 終結−−会費不払い
会員は、
(a) 出席率
(2) 年度の各半期間に開かれた本クラブの例会総数のうち、少なくともその30パーセントに出席しなけ
達していなければならない。
ればならない。
ことがある。
(a) 手続
事が書面をもって催告しなければならない。催告の日付後10日以内に会費が納入されなければ、理事
(b) 復帰
身分に復帰させることができる。しかしながら、同人の以前の職業分類が本定款の 第8条第2節に適っ
(b) 連続欠席
くは第4節に従う場合を除き、連続4回例会に出席せず、またメーク・アップもしていない場合、クラブの
その後、理事会は、過半数によって、会員の会員身分を終結することができる。
(a) 正当な根拠
第5節 他の原因による終結
理事会は、 いずれの会員も、 本クラブの会員としての資格条件に欠けるようになった場合、もしくは
他に十分と認められる根拠があれば、特にその目的のために召集された理事会の会合において、理事
会全員の3分の2を下らない賛成投票によって、その会員身分を終結せしめることができる。
指針となる原則は第7条の第1節および「四つのテスト」とする。
(b) 通知
本節(a)項の下に会員身分を集結する前に、当該会員は、かかる懸案案件について、少なくとも10日
間の予告を書面によって与えられて、理事会に対して書面による答弁を提出する機会を与えられなけれ
ばならない。また、理事会に出頭して、自分の立場を釈明する権利をもつものとする。かかる予告の通達
は、配達証明郵便 または書留郵便によって、分かっている最新の宛先に送付されなければならない。
(c) 職業分類の充填
本節の規定によって理事会が正会員の会員身分を終結せしめた場合、もしく提訴があれば、これに対
する聴聞の期限が切れて本クラブの決定または仲介人の決定が発表されるまでは、本クラブは、当該会
員のもっていた職業分類のしたに新しい会員選挙をしてはならない。
名誉会員の会員身分は、理事会が決定した期間の終了をもって自動的に終結する。しかしながら、理
ができる。
所定の期限語30日以内に会費を納入しない会員に対しては、 その分かっている最新の宛先に、幹
会の裁量に従って当該会員の会員身分を終結して差し支えない。
理事会は、その嘆願がありかつクラブに対する同人のすべての負債が完済されれば、元会員を会員
てない場合は、いかなる元会員も正会員に復帰させることはできない。
会員が規定通り出席できない場合は、理事会が 正当かつ 十分な理由があると認めない限り、終結する
会員に通告しなければならない。その会員は通告の日付後14日以内に、幹事に対する書面をもって、ク
ラブに提訴するか、調停を要請するか、もしくは 第15条に定める仲介に訴えるか、いずれかの意思のあ
(a) 通知
第6節 会員身分の終結に提訴、調停または仲介を求める権利
幹事は、理事会決定後7日以内に、その理事会の会員身分を終結させる決定を、書面をもって、当該
ることを通告することができる。
当該提訴の聴聞を行うために、理事会はその日取りを決定しなければならない。例会およびその例会で
行う特別案件について、少なくとも5日間の予告が、書面をもって、全会員宛にあたえられなければならな
(b) 提訴に対する聴聞の期限
提訴する場合は、訴状を通告する書面を受理してから21日以内に行われるべきクラブの例会において、
い。提訴が聴聞される場合には、会員のみが出席するものとする。
(c) 調停もしくは仲介
調停もしくは仲介に使用される手続きは第16条に規定された通りである。
仲介を要求することはできない。
(d) 提訴
もし提訴が行われた場合は、クラブの決定が最終決定となり、当事者すべてを拘束するものとなり、
裁定人による決定が最終であって、当事者すべてを拘束するものとなり、提訴することはできない。
(e) 裁定人または仲介人の決定
もし仲介が要求され、仲介人によって下された決定もしくは両仲介人が合意に達し得なかった場合、
介に訴えることができる。
(f) 調停の失敗
調停を要求したが、調停が失敗した場合、本節(a)項の規定に従い、会員はクラブに提訴するか仲
もしクラブに対する提訴も行われず、仲介も要求されなかった場合は、理事会の決定は最終決定となる。
第7節 理事会による最終決定
いかなる会員も、クラブからの退会申出は書面をもって行い(会長または幹事宛)、理事会によって受理され
第8節 退会
なければならない。但し、当該会員の本クラブに対するすべての負債が完済されていることを前提とする。
いかなる理由によるにせよ、本クラブの会員身分を終結したものは、すべて、本クラブに属するいかなる資金
第9節 与権の喪失
その他の財産に対しても、あらゆる関与権を喪失するものとする。
第1節 適切な課題
第13条 地域社会、国家および国際問題
地域社会、国家および世界の一般福祉にかかわる公共問題の功罪は、本クラブの会員にとって関心事であり
会員の啓蒙となり各自が自己の意見を形成するうえで、クラブ会合における公正かつ理解を深める研究および討
議の対象として適切な課題というべきである。しかしながら、クラブは、いかなる係争中の 公共問題についても意
ても、かかる候補者の長所または短所を討議してはならない。
第2節 支持の禁止
(a) 決議および見解
本クラブは、政治的性質をもった世界問題または国際政策に関して、討議ないし見解を、採択したり
配布したりしてはならない。またこれに関して行動を起こしてはならない。
見を表明してはならない。
本クラブは、公職に対するいかなる候補者も指示または推薦してはならない。またいかなるクラブ会合におい
第3節 政治的課題の禁止
(b) 嘆願
本クラブは、政治的性質をもった特定の国際政策の解決のために、クラブ、国民、政府に対して嘆願
してはならない。また書状、演説、提案を配布してはならない。
第4節 ロータリーの発祥を記念して
ロータリーの創立記念日(2月23日)の週は、世界理解と平和週間と呼称する。この1週間は本クラブはロー
タリーの奉仕活動を祝い、これまでの業績を振り返り、地域内と世界中で、平和、理解、親善のためのプログラ
ムに重点を置く。
第1節 購読義務
第14条 ロータリーの雑誌
R I 細則に従って、本クラブがR I 理事会によって、本条規定の適用を免除されていない場合、各会員は、会
員身分を保持する限り R I の機関または R I 理事会から本クラブに対して承認並びに指定されている地域的な
ロータリー雑誌を講読しなければならない。講読の機関は、6ヶ月を1期として取り扱い、本クラブの会員となって
いる限り継続し、1期の中途で会員でなくなった場合にはその末日をもって終わるものとする。
第2節 購読料
購読料は、半年ごとに、クラブか、その前払金を各会員から徴収し、R I の事務局または R I 理事会の指定
によって購読することとなった地域的出版物の発行所に送金しなければならない。
第15条 綱領の受諾と定款・細則の遵守
会員は、入会金と会費を支払うことによって、綱領の中に示されたロータリーの原則を受諾し、 本クラブの定款・細
則に従い、その規定を遵守し、これに拘束されることを受諾するものとする。そしてこれらの条件の下においてのみ
会員は、本クラブの特典を受けることが出きる。各会員は、定款・細則の印刷物を受け取ったかどうかにかかわらず、
定款・細則の条項に従うものとする。
第1節 意見の相反
第16条 仲介および調停
理事会の決定に関して以外、その他何事によらず、これらの場合のために規定されている手続によっては満
に、調停または仲介の日取りを決定しなければならない。
第2節 調停または仲介の期限
このような調停の手続きは、国もしくは州に対し管轄権を有する関係当局によって承認されたものであるが、
足に解決できない意見の食い違いが、現会員または元会員と本クラブ、クラブ役員 または理事会との間に起こ
った場合は、その問題は、論争当事者のいずれかが幹事に要請し、調停によって裁定を行うか仲介によって解
調停または仲介の場合、理事会は論争当事者と協議して、調停または仲介の要請を受理してから21日以内
第3節 調停
または代替の争議の解決方法を含む専門知識に定評のある優れた専門職団体によって推薦されたものである
か、または国際ロータリー理事会もしくはロータリー財団管理委員会が定めた指針文章によって勧められたもの
(a) 調停の結果
調停によって当事者同士が合意に達した結果もしくは決定は、記録されるものとし、各当事者がその
記録をそれぞれ保管するものとする。さらに、理事会にも記録を1部提出し、幹事が それを保管するも
当事者の一方が調停内容を十分に履行しなかった場合、もう一方は、会長または幹事を通じて、さら
に調停を要請することができる。
仲介が要求された場合、両当事者はそれぞれ1名の仲介人を指定し、両仲介人は1名の裁定人を指定しなけ
ればならない。裁定人または仲介人にはロータリー・クラブの会員のみが指定されることができる。
裁定人による決定が最終であって、当事者すべてを拘束するものとなり、提訴することはできない。
第17条 細 則
本クラブは、R I の定款・細則、R I によって 単位管理区域が定められている場合には単位管理区域の手続規則、
および本定款と矛盾しない細則を採用しなければならない。細則は、本クラブの管理のため、さらに追加規定を設
けるものとする。同細則は、細則中に定められているところに従って時々改正することができる。
とする。調停人にはロータリー・クラブの会員のみが 指定されることができる。クラブは、適切な 調停技能を有す
るロータリー・クラブの会員を任命するよう地区ガバナーもしくはガバナーの代表者に要請することができる。
のとする。クラブへの報告のために、当事者が承認できる結果に関する要約文を作成するものとする。
(b) 調停の失敗
調停を要求したが、調停に失敗した場合、論争当事者は本条の第1節に定める仲介に訴えることが
できる。
第4節 仲 裁
第5節 裁定人または仲介人の決定
もし仲介が要求され、仲介人によって合意に達した決定もしくは、両仲介人が意見の一致を見なかった場合、
第18条 解釈の仕方
「郵便」、「郵送」および「郵便投票」の用語には、経費を節約し、応答を頻繁にするために、電子メール(Eメール)
およびインターネットの活用を含むものとする。
第1節 改正の方法
第19条 改正
本条第2節に規定されている場合を除き、本定款は、規定審議会によってのみ改正できる。その方式につい
例会においていつでも、投票する出席会員の3分の2の賛成投票によって、改正することができる。但し、当該
第2節 第2条と第3条の改正
ては、R I 総則の改定について同細則で定めているものと同じとする。
定款の第2条(名称)および第3条(クラブの所在地)は、定足数を満たした数の会員が出席した本クラブの
改正案の通告が、これを議する例会の少なくとも10日前に、各会員に郵送されなければならない。そしてさらに
かかる改正は、R I 理事会に提出してその承認を求めなければならない。その承認があって初めてその改正は
効力を発するものとする。
第11条 入会金および会費
すべての会員は、細則に定める入会金お呼び年会費を納入しなければならない。但し、第6条第4節に従い、本
クラブの会員として受け入れられた、移籍する会員あるいは、他クラブに属していた元会員は、2度目の入会金
の納入を要しないものとする。
の理事会は、その欠席がクラブ会員身分の終結を要請していると考えられる旨通知するものとする。
決をはかるものとする。
( 2/2 )
本定款は国際ロータリー2007年規定審議会の決議報告に基づくものです。
地域社会にあるロータリー・クラブを訪問して知り合いになってもらうために
本クラブの会員として受け入れられ、入会の前2年以内にローターアクトとし
ての会員身分を終了したローターアクトには、入会金の支払いが義務付けられないものとする。
の納入は義務づけられないものとする。
50
パーセント
(R I 理事会によって定義されたガバナー補佐はこの義務を免除される)
本会合の
ただし、たとえ終結に関する理事
会の決定が覆されても、新会員の入会によって同一職業分類に属する会員の制限を越えない場合
はこの限りではない。
第10節 一時保留
本定款のいかなる規定にもかかわらず、理事会の見解において、
(a) 会員が、本定款に従うことを拒否または怠った、あるいは会員としてふさわしくない振舞い、また
はクラブに害をもたらすような振舞いをしたという信憑性のある告発があった場合、および、
(b) 立証された場合、これらの告発が、当該会員の会員身分を終結するのにていとうな理由となる場
合、および、
(c) 当該会員がその結果を待つ間、または理事会が適切と考える措置が取られるまでは、当該会員
の会員身分に関していかなる措置もとらないことが望ましいとされる場合、および、
(d) クラブの最善の利益のために、当該会員の会員身分に対する票決を取ることなく、当該会員の身
分を一時留保し、当該会員が例会や そのほかの本クラブの活動への出席や、本クラブのいかな
る役職や任務からも除外されるべきである場合(本項のため、当該会員は出席義務を免除される
ものとする)、
理事会は、その3分の2以上の賛成票によって、理事会の決定する期間と追加条件に従い(ただし、いかな
る場合も、正当に必要であるとみなされている期間内で)、前述の通り会員の会員身分を一時留保とするこ
とができる。
ガバナーは、提出された改正案に関して R I 理事会に意見を提供することが
できる。