第1条 定 義
本条の語句は、本定款で使われる場合、他に明確に規定されない限り、次の意味をもつものとする。
1. 理事会 : 本クラブの理事会
本会の名称は、高崎南ロータリー・クラブとする。 (国際ロータリー加盟会員)
2. 細  則 : 本クラブの細則
3. 理  事 : 本クラブの理事会メンバー
4. 会  員 : 名誉会員以外の本クラブ会員
5. R   I : 国際ロータリー
6. 年  度 : 7月1日に始まる12ヶ月間
第2条 名 称
第3条 クラブの所在地域
本クラブの所在地域は、次の通りとする。
高崎市
第4条 綱 領
ロータリーの綱領は、有益な事業の基礎として奉仕の理想を鼓吹し、これを育成し、特に次の各項を鼓吹、育成する
ことにある。
第1  奉仕の機会として知り合いを広めること。
第2  事業および専門職務の道徳的水準を高めること。あらゆる有用な業務は尊重されるべきであるという認
識を深めること。そしてロータリアン各自が業務を通じて社会に奉仕するために、その業務を品位あらし
めること。
第3  ロータリアンすべてが、その個人生活、事業生活および社会生活に常に奉仕の理想を適用すること。
第4  奉仕の理想に結ばれた、事業と専門職務に携わる人の世界的親交によって、国際間の理解と親善と平
を推進すること。
第6条 会 合
第1節 例 会
(a) 日および時間
本クラブは毎週1回、細則に定められた日および時間に定期の会合を開かなければならない。
(b) 会合の変更
正当な理由ある場合は、理事会は、例会を、前回の例会の翌日から次の例会の前日までの間のいず
ずれの日または定例日の他の時間または他の場所に変更することができる。
(c) 取消
流行病もしくは災害が発生した場合、 または地域社会での武力紛争がクラブ会員の生命を脅かす場合、
理事会は、例会を取りやめることができる。理事会は本項に明記されていない理由であっても、1年に4回
まで例会をとりやめることができる。但し、本クラブが3回を超えて続けて例会を開かないようなことがあっ
てはならない。
第7条 会員身分
第2節 年次総会
役員を選挙するための年次総会は、細則の定めるところに従い、毎年12月31日までに開催されなければなら
ない。
第1節 全般資格条件
本クラブは、善良な成人であって、職務上、
第2節 種類
本クラブの会員の種類は次の2種類、すなわち、正会員および名誉会員とする。
第3節 正会員
R I 定款第5条第2節に定められた資格条件を有する者は、これを本クラブの正会員に選ぶことができる。
第4節 移籍ロータリアンまたは元ロータリアン
会員は、移籍する会員または元クラブ会員を正会員に推薦することができるが、被推薦者がかつて属してい
たクラブを退会するまたは退会した理由は、本人がそのクラブの所在地域内またはその周辺地域でそのクラブ
において本人が分類されていて職業分類の下に現実に職業活動に従事しなくなったということでなければならな
い。本節の下に正会員に推薦された移籍会員または元クラブ会員は、元クラブによって推薦されることもできる。
 選出によってクラブ会員の身分が職業分類の制限を一時的に超えることになっても、クラブの移籍会員または
元クラブ会員の職業分類は、正会員に選出されることを排除するものであってはならない。
同時に本クラブと別のクラブにおいて、正会員になることはできない。いかなる人も本クラブにおいて、会員で
あると同時に名誉会員の資格を保持することはできない。また、いかなる人も、本クラブの正会員であると同時に
ローターアクト・クラブの会員になることはできない。
第6節 名誉会員
(a) 名誉会員の資格条件
ロータリーの理想推進のために賞賛に値する奉仕をした人、およびロータリーの崇高な目的を末永く
支援することでロータリーの友人であるとみなされた人を本クラブの名誉会員に選挙することができる。
 かかる会員の身分の存続期間は、理事会によって決定されるものとする。その人は、二つ以上のクラ
ブで名誉会員身分を保持できる。
(b) 権利および特典
名誉会員は、入会金および会費の納入を免除されるが、投票権をもたないし、クラブのいかなる役職
にも就くことができない。名誉会員は、職業分類を保持しないが、本クラブのあらゆる会合に出席するこ
とができ、その他クラブのあらゆる特典を享受することができる。本クラブの名誉会員は、他のクラブに
おいては、いかなる権利または特典も認められないものとする。但し、例外として、ロータリアンの来賓と
してではなく他のクラブを訪問する権利はある。
第7節 公職に就いている人
一定の任期の間選挙または任命によって公職にある者は、当該公職の職業分類の下に本クラブの正会員と
なる資格を有しないものとする。この制約は、学校、大学その他教育施設に奉職する者または裁判官に選挙もし
くは任命された者には適用されない。会員で一定の任期をもった公職に選挙またされたものは、任命その公職に
在任中、以前の職業分類の下に、引き続き会員としての身分を保持することができる。
第8節 R I の職員
本クラブは、R I に雇用されている会員の会員身分を保持せしめることができる。
第1節 一般規定
第8条 職業分類
(a) 主な活動
各会員は、その事業または専門職務に従って分類されるものとする。職業分類は本人の所属する商
社、会社または団体の主要かつ一般世間がそのように認めている事業活動を示すものか、または、本人
の主たるかつまた一般世間がそのように認めている事業または専門職務を示すものでなければならない。
(b) 是正または修正
理事会は、正当な理由がある場合、在籍中の会員の職業分類を是正または修正することができる。
かかる是正または修正の提案については、当該会員に対して然るべき予告を与え、その会員には、これ
に対して聴聞の機会があたえられなければならない。
第2節 制限
5名またはそれ以上の正会員がいる職業分類からは、正会員を選出してはならない。ただし、会員数が、51名
以上のクラブの場合は、同一職業分類に属する正会員がクラブ正会員の10パーセントより多くならない限り、その
職業分類の下に正会員を選出することができる。引退して会員は、その職業分類に属する会員総数に含めてはな
らない。選出によってクラブの会員の身分が職業分類の制限を一時的に越えることになっても、クラブの移籍会員
または元会員の職業分類は、正会員に選出されることを排除するものであってはならない。会員が職業分類を変
更した場合、クラブはこれらの制限にかかわらず、同会員の会員身分を新しい分類の下で継続することができる。
第1節 一般規定
第9条 出 席
各会員は本クラブの例会に出席するべきものとする。会員が、例会に出席したものとみなされるには、例会の
少なくとも60パーセントに出席するか、または、会合出席中に不意にその場を去らなければならなくなった場合、
その後その行為が妥当であるとクラブ理事会が認める理由を提示するか、または、次のような方法で欠席をメー
クアップしなければならない。
(a) 例会の前後14日間
例会の定例の前14日または後14日以内に、
(1) 他のロータリー・クラブまたは仮クラブの例会の少なくとも60パーセントに出席すること。 または、
(2) ローター・アクト、インターアクト・クラブ、またはロータリー地域社会共同隊、仮ロータリーアクト、仮
インターアクト・クラブまたは仮ロータリー地域社会共同隊、あるいはロータリー親睦活動の例会に
(3) R I 国際大会、規定審議会、国際協議会、R I 元ならびに現役員のためのロータリー研究会、R I
元、現ならびに次期役員のためのロータリー研究会または、R I 理事会または、R I理事会を代表
する R I 会長の承認を得て召集された他の会合、ロータリー合同ゾーン大会R I の委員会会合、
ロータリー地区大会、ロータリー地区協議会、R I 理事会の指示の下に開催された地区会合、開催
された地区会合、地区ガバナーの支持のした開催された地区委員会、または、正式に公表された
ロータリー・クラブの都市連合会に出席すること。 または、
(4) 他のクラブの例会に出席の目的をもってそのクラブの例会定刻に定例会場に赳いたとき、当該クラ
ブが、定例の時間または場所において例会を開いていなかった場合。 または、
(5) 理事会承認のクラブの奉仕活動プロジェクトまたはクラブがスポンサーした地域社会の行事や会合
に出席および参加すること。 または、
(6) 理事会の会合、または理事会が承認した場合、退任された奉仕活動の会合に出席すること。
または、
(7)
こと。
(b) 例会時において
例会のときに、
(1) 本節は(a)項の、(3)に挙げた会合の一つに出席のため、適切な直行日程による往復の途次にあ
(2) R I の役員、委員、ロータリー財団管理委員がロータリーの用務に携わっている場合。 または、
る場合。または、
(3) 地区ガバナーの特別代表として、新クラブ結成中、ロータリーの用務に携わっている場合。または、
(4) R I に雇用されている者が、ロータリーの用務に携わっている場合。または、
(5) メークアップする機会が全く得られないような僻遠の地で、地区、R I またはロータリー財団の提唱
する奉仕事業に直接かつ現実に従事している場合。または、
(6) 理事会が正当に承認したロータリー用務に従事していて、例会に出席できない場合。
第2節 転勤による長期の欠席
会員が転勤先で長期にわたって実際に業務に従事している場合、会員の所属クラブと転勤先指定クラブ間の
合意があれば、会員は、転勤先における指定クラブの例会への出席が所属クラブの出席の代わりとなる。
認める権限を持つ。
次のような場合、出席規定の適用は免除されるものとする。
の適用を免除されたい希望を、書面をもって、クラブ幹事に通告し、理事会が承認した場合。
第3節 理由のある欠席
(a) 理事会承認の条件と事態に従った欠席の場合、理事会は、正当かつ十分な理由による会員の欠席を
(b) 一つまたはいくつかのロータリー・クラブの歴と会員の年齢の合計が85年以上であり、さらに、出席規定
会員が現役のR I 役員である場合、その会員に対する出席規定の適用は免除されるものとする。
第4節 R I 役員の欠席
本条第3節(b)または第4節の下に出席規定の適用は免除された会員は、本クラブの出席率の算出に使う会
第5節 出席の記録
員数に含まれない。その欠席も出席も出席率の算出に使わない。
第10条 理事および役員
本クラブの管理主体は、細則の定めるところによって構成される理事会とする。
第1節 管理主体
理事会は全役員および全委員会に対して総括的な支配力をもつものとし、正当な理由がある場合は、その
第2節 権限
いずれをも罷免することができる。
クラブのあらゆる事項に関する理事会の決定は最終であって、クラブに対して提訴する以外には ここれを覆
第3節 理事会による最終決定
す余地はない。しかしながら、会員身分の終結に関しては、会員は第11条第6節の規定に従って、クラブに提訴
するか、仲裁 または調停に訴えることができる。 このような提訴の場合、提訴の対象となった決定は、理事会
が指定した例会において、 定足数の出席を得て、その出席会員の3分の2の投票によってのみ覆すことができ
るものとする。そして、当該例会のすくなくとも5日前に、当該 提訴が、幹事により、各会員に対して与えられてい
なければならない。もし提訴が行われた場合は、クラブの決定が最終決定となる。
会員が14日以上にわたり海外で旅行している場合、会員が旅行中他国で例会に出席するならば、メークアップ期
間に束縛されない。このような出席は、会員の海外旅行中欠席した例会のメークアップとして有効とみなされる。
(a) 会長を除く役員の任期
第5節 役員の選挙
各役員はクラブの細則の定めるところに従って選挙されるものとする。会長を除き、各役員は選挙され
た直後の7月1日に就任し、選挙された任期中または後任者が選挙されかつ 適格となるまで在任するも
クラブの役員は、 会長、会長エレクト、1名または数名の副会長、幹事、会計、および 会場監督とする。この
第4節 役員
うち、会長、会長エレクトおよび副会長は、全員理事会のメンバーとする。また、幹事、会計および会場監督は、
細則の定めるところに従って、理事会のメンバーであっても、またそうでなくても差し支えない。
(b) 会長のの任期
て適格となるまで、その職務にあたるものとする。
のとする。
会長は、細則のさだめるところに従って、就任する日の直前18ヶ月以上2年以内に、選挙し、選ばれた
者は会長ノミニーを務めるものとする。会長ノミニーは、後任者の選挙がおこなわれた後に会長エレクト
各役員および各理事は、いずれも、本クラブウの瑕疵なき会員でなければならない。会長エレクトは、
(c) 資格条件
ガバナー・絵レクトから特に免除されない限り、会長エレクト研修セミナーと地区協議会に必ず出席しなけ
ればならない。免除された場合は、所属クラブによって指名された代理を必ず派遣しなければならない。
この代理人は、会長エレクト本人に対し結果を報告するものとする。会長エレクトが、ガバナー・エレクトか
らの免除を受けずに、会長エレクト研修セミナーおよび地区協議会に出席しない場合、あるいは、免除さ
れても指定の代理人をこれらの会合に派遣しなかった場合、かかる会長エレクトはクラブ会長に就任でき
ないものとする。
の役職名が与えられるものとする。会長は、7月1日に就任し、1年間、または後任者が然るべく選挙され
( 1/2 )
第 1 条 定 義
第 2 条 名 称
第 3 条 クラブの所在地域
第 4 条 綱 領
第 6 条 会 合
第 7 条 会員身分
第 8 条 職業分類
第 9 条 出 席
第10条 理事および役員 
第11条 入会金および会費
第12条 会員身分の存続
第13条 地域社会、国家
第14条 ロータリーの雑誌
第16条 仲介および調停
第17条 細 則
第18条 解釈の仕方
第15条 綱領の受諾と
第19条 改 正
および国際問題
定款・細則の遵守
例会日が法定休日に当たる場合、 またはクラブ会員が死亡した場合、 または全地域社会にわたって
第5節 二重会員
出席すること。 または、
クラブのウェブサイトを通じて、平均30分の参加が義務づけられた相互参加型の活動に参加する
第 5 条 四大奉仕部門
本定款は国際ロータリー2007年規定審議会の決議報告に基づくものです。
第5条 四大奉仕部門
ロータリーの四大奉仕部門は、本ロータリークラブの活動の哲学的および実際的な基準である。
1.奉仕の第一部門であるクラブ奉仕は、本クラブの機能を充実させるために、クラブ内で会員が取るべき行
動に関わるものである。
2.奉仕の第二部門である職業奉仕は、事業および専門職務の道徳的水準を高め、品格ある業務はすべて尊
重されるべきであろうという認識を深め、あらゆる職業に携わる中で奉仕の理想を生かしていくという目的を
持つものである。会員の役割には、ロータリーの理念に従って自分自身を律し、事業を行うことが含まれる。
3.奉仕の第三部門である社会奉仕は、クラブの所在地域または行政区域内に居住する人々の生活の質を高
めるために、時には他と協力しながら、会員が行うさまざまな取り組みからなるものである。
4.奉仕の第四部門である国際奉仕は、書物などを読むことや通信を通じて、さらには、他国の人々を助けるこ
とを目的としたクラブのあらゆる活動やプロジェクトに協力することを通じて、他国の人々とその文化や習慣
功績、願い、問題に対する認識を培うことによって、国際理解、親善、平和を推進するために、会員が行う活
動から成るものである。
によって構成されるものとする。
および(または) 地域社会において
良い世評を受けているもの
くはガバナー・エレクトが十分であるとみなした研修に出席した後任者が正式の手続きによって選挙
されるまで、現会長が継続してクラブ会長を務めるものとする。
このようなことが起こった場合、会長エレクト研修セミナーおよび地区協議会、もし