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第13条 会員選挙の方法
本クラブの正会員によって推薦された会員候補者の氏名は、書面をもって本クラブ幹事を通じ、理事会に提
出されるものとする。移籍する会員または他クラブに属していた元クラブ会員は、元クラブによって正会員に推薦
第1節
されてもよい。この推薦は、本条に
場合を除き、漏らしてはならない。
理事会は、その被推薦者がクラブ定款の職業分類と会員資格の条件をすべて満たしていることを確認するも
のとする。
第2節
理事会は、推薦状の提出後30日以内にその承認または不承認を決定し、これをクラブ幹事を通じて、推薦者
に通知しなければならない。
第3節
理事会の決定が肯定的であった場合は、被推薦者に対し、ロータリーの目的および会員の特典と義務につい
て説明しなければならない。この説明後、被推薦者に対し、会員申込用紙に署名を求め、また、本人の氏名およ
第4節
よび本人に予定されている職業分類をクラブに発表することについて承諾を求めなければならない。
被推薦者についての発表後7日以内に、理事会がクラブ会員(名誉会員を除く)の誰からも、推薦に対し、理由
を付記した書面による異議の申し立てを受理しなかった場合は、その人は、名誉会員でないなら、本細則に定め
第5節
る入会金を納めることにより、会員に選ばれたものとみなされる。理事会に対し、異議の申し立てがあった場合は
理事会は、次の理事会会合において、この件について票決を行うものとする。 異議の申し立てがあったにもかか
らず、入会が承認された場合は、被推薦者は、名誉会員でないなら、所定の入会金を納めることにより、クラブ会
員に選ばれたものとみなされる。
このような選挙後に、クラブ会長は、当該会員の入会式を行い、当該会員に対して会員証を発行し、ロータリー
情報資料を提供するものとする。その他、会長もしくは幹事が新会員に関する情報を R I に報告し、会長が当該
第6節
新会員がクラブに溶け込めるように援助する会員1名指名し、同新会員を クラブ・プロジェクトまたは行事に配属
する。
クラブは、標準ロータリー・クラブ定款に従い、理事会により推薦された名誉会員を選ぶことができる。
第7節
第14条 決議
クラブは、理事会によって審議される前に、本クラブを拘束するいかなる決議または提案を審議してはならない。
もしかかる決議または提案がクラブの会合で提起されたならば、討議に付することなく理事会に付託をしなけれ
ならない。
第15条 議事の順序
開会宣言
来訪者の紹介
来信、告示事項およびロータリー情報
委員会報告
審議未終了議事
新規議事
スピーチその他のプログラム
閉 会
第16条 改正
本細則は、定足数の出席する任意の例会において、出席会員の3分の2の賛成投票によって改正することがで
きる。但し、かかる改正案の予告は当該例会の少なくとも10日前に書く会員に郵送されていなければならない。
標準ロータリー・クラブ定款および R I の定款、細則と背馳するごとき改正、または条項追加を本細則に対して
行うことはできない。
附 則 ロータリー・クラブ細則一部改定  2005年12月 (2006年7月実施)
「資料−1」
細則改定に伴う組織変更
クラブ役員、理事
委員会組織
「資料−2」
委員会について
◎会員増強委員会
会員の勧誘、退会防止、新会員の研修を立案、実施し、会員組織の強化を図る。
・ 増強担当
従来の分類、組織、増強を担当し、各会員からの情報、協力を求め毎年純増2名を目標に活動する。
・ ロータリー情報
会員に対して、R I 、地区、他クラブの情報を伝達。入会3年までの会員に研修の機会をもうける。
ロータリーを理解出来る冊子を創る。
◎奉仕プロジェクト委員会
地域社会および国際的なニーズを探り、ロータリーたらん教育的、人道的、および職業的活動を立案、
実施していく。
・ 社会奉仕
環境保全、少子高齢化等の問題について研究、提言し、活動していく。
・ 国際奉仕
WCSなどを活用し、社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕と連携する。
・ 青少年奉仕
I A 、ライラを通じて青少年と指導者育成を図る。
◎クラブ広報委員会
一般の人々へのロータリーについての情報提供、会員に対しての広報誌の伝達、他クラブとの情報交換を行
う。
・ 地域広報
メディアを活用しての広報活動をする。
・ 雑誌、会報、ホームページ
ロータリーの友等の紹介、地区、他クラブの事業の紹介をする。
◎クラブ管理運営委員会
クラブの効果的な運営と会員相互の交流に関する活動を立案、実施する。
・ 出席担当
出席率向上、他クラブへのメイク等の協力をする。
・ 親睦担当
会員相互の理解と交流を図り、家族をふくめての事業を立案、実施する。
・ プログラム担当
例会講師、年間スケジュールを管理し、有意義な会の運営を企画する。
会長
会長エレクト
副会長 (会長ノミニー)
副会長
副会長
幹事
  [副幹事]
  [副幹事]
会計
S A A (会場監督)
 副SAA [副会場監督]
直前会長
理事 (会員増強)
理事 (奉仕プロジェクト)
理事 (ロータリー財団)
理事 (クラブ広報)
理事 (クラブ管理運営)
理事
理事
は役員、 [ ] は非理事
理  事  会
会 員 増 強
奉仕プロジェクト
ロータリー財団
ク ラ ブ 広 報
クラブ管理運営
委 員 長
副委員長
増強担当
ロータリー
委 員 長
副委員長
社会奉仕
国際奉仕
職業奉仕
青少年奉仕
委 員 長
副委員長
財団年次寄付
財団事業担当
米山寄付担当
米山事業担当
委 員 長
副委員長
地域広報
雑誌広報
委 員 長
副委員長
出席担当
親睦担当
プログラム担当
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細則第12条〜第15条"
細則第12条〜第15条"
細則第12条〜第15条"
細則第12条〜第15条"
細則第12条〜第15条"
細則第12条〜第15条"
情報担当
細則第12条〜第15条"
細則第12条〜第15条"
細則第12条〜第15条"
細則第12条〜第15条"
細則第12条〜第15条"
細則第12条〜第15条"
第 3 条 理事および役員の選挙
第 2 条 理 事 会
第 4 条 役員の任務
第 5 条 会  合
第 6 条 入会金および会費
第 7 条 採決の方法
第 8 条 四大奉仕部門
第 9 条 委 員 会
第10条 委員会の任務 
第11条 出席義務規定の免除
第12条 財  務
第13条 会員選挙の方法
第14条 決  議
第16条 改  正
資料-1 細則変更に
伴う組織変更
第15条 議事の順序
資料-2 委員会について
第 1 条 定  義
別段の規定のある
(ある場合)
ロータリー・クラブ細則一部改定  2008年 6月 (2008年7月実施)
・ 職業奉仕
事業および専門職務の道徳的水準を高め、その知識を活用して 「奉仕の理想」 を実践していく。
◎ロータリー財団委員会
資金協力と財団プログラム、米山奨学への理解と協力を行い、国内外の学生、研究者を補助し、将来の世界
レベルの平和活動に寄与する。
・ 財団年次寄付
財団の理解、PRを実施して毎年1人100ドルの寄付を目標とする。
・ 財団事業担当
財団奨学生の選考、推薦。学友会事業への協力をする。
・ 米山寄付担当
米山奨学制度を普及、PRし、会員の寄付向上を目標に活動する。
・ 米山事業担当
米山奨学生のカウンセラー、学友会事業への協力をする。
※クラブ研修リーダーについて
クラブの包括的研修を実施するために、会長はクラブ研修リーダーを任命することができる。
「クラブ研修リーダー」、は
・ クラブの研修プランを作成、実行する。
・ 任期は1年。(3年まで留任可能)
・ 研修の立案・実行に当たっては、理事会、各委員会と協力する。
・ 支援とアイデアを得るために、ガバナー、ガバナー補佐、地区研修委員会と協力する。