第3条 理事および役員の選挙
役員を選挙すべき会合の1ヶ月前の例会において、その議長たる役員は会員に対して、会長(次々年度)、副
会長、幹事、会計および7名の理事を指名することを求められなければならない。その指名は、クラブの決定す
する。
るところに従って指名委員会または出席全会員のいずれか一方または双方によって行うことができる。もし指名
委員会を利用することを決定したならば、かかる委員会はクラブの定めるところに従って設置されなければなら
ない。適法に行われた指名は各役職ごとに アルファベット順に投票用紙に記載されて年次総会において投票に
付されるものとする。 投票の過半数を獲得した会長、副会長、幹事および会計がそれぞれ該当する役職に当選
したものと宣言されるものとする。投票の過半数を得た7名の理事候補が理事に当選したものと宣言されたもの
第2条 理事会
第1節
る。
ンバーを務めた年度直後の7月1日に、会長に就任するものとする。会長ノミニーは、会長として就任する前の
年度の7月1日に、会長エレクトの役職名が与えられるものとする。
選挙された役員および理事に直前会長を加えて理事会を構成するものとする。選挙によって決定した次年度
第2節
理事会は、1週間以内に会合してクラブ会員の中から会場監督を務める者を選任しなければならない。
理事会またはその他の役職に生じた欠員は、残りの理事の決定によって補填すべきものとする。
第3節
役員エレクトまたは理事エレクトの地位に生じた欠員は、残りの被選理事の決定によって補填すべきものとす
第4節
本クラブの管理主体は本クラブの会員16名
は、後任者が選挙されていない場合は会長ノミニー)、幹事、会計、および会場監督である。理事会の裁量により、
って会長の任務とする。
第4条 役員の任務
本クラブの会合および理事会の会合において議長を務め、その他通常その職に付随する任務を行うことをも
第1節 会  長
第2節 会長エレクト
うものとする。
会長エレクトは理事会のメンバーとしての任務およびその他会長または理事会によって定められた任務を行
任務を行なうことをもって副会長の任務とする。3名までの副会長を置くことが出来る。
第5条 会 合
会長不在の場合は本クラブの会合および理事会の会合において議長を務め、その他通常その職に付随する
第3節 副 会 長
第4節 幹  事
R I 事務総長に対しておこなわれなければならない半期会員報告、半期報告を提出した7月1日または1月1日
R I 事務総長に対して行なうべき会員資格変更報告、毎月の最終例会後の15日以内に地区ガバナーに対して
合の通知を発送し、これらの会合の議事録をつくってこれを保管し、毎年1月1日および、7月1日現在をもって
幹事の任務は、会員の記録を整理管理し、会合における出席を記録し、クラブ、理事会および委員会の諸会
行なわなければならないクラブ例会の月次報告を含む、諸種の義務報告をR I に対して行い、ロータリアン誌の
よりも後にクラブ会員に選ばれた正会員について10月1日と4月1日に事務総長に提出する四半期会員報告、
購読料を徴収してこれをR I に送金し、その他通常その職に付随する任務を行うにある。
第5節 会  計
その他通常その職に付随する任務を行うにある。その職を去るにあたってはその保管するすべての資金、計算
会計の任務は、すべての資金を管理保管し、毎年1回およびその他理事会の要求あるごとにその説明を行い、
会場監督の任務はその職に付随する任務、およびその他会長または理事会によって定められる任務とする。
帳簿、その他あらゆるクラブ財産を、その後任者または会長に引き継がなければならない。
第6節 会場監督 (S A A )
第1節 年次総会
本クラブの年次総会は毎年、12月31日もしくはそれ以前に開催されるものとする。そしてこの年次総会におい
いて次年度の役員および理事の選挙を行わなければならない。
(注: 標準ロータリー・クラブの定款 第6条 第2節は、「役員を選挙するための年次総会は、12月31日、もしくは
それ以前に開催されなければならない」 と規定している)
第2節 
本クラブの毎週の例会は火曜日12時30分に開催するものとする。
例会に関するあらゆる変更または例会の取消はすべてクラブの会員全部に然るべく通告されなけれなければ
ならない。本クラブの瑕疵なき会員すべて、名誉会員、(または標準ロータリー・クラブ定款に基づき、本クラブの
理事会によって出席を免除された会員)を除き、例会の当日、その出席または欠席が記録され、その出席は、
本クラブまたは他のロータリー・クラブにおいて、その例会に充当された時間の少なくとも 60パーセント出席して
いたことが実証されるか、もしくは標準ロータリー・クラブ定款第9条第1節
ればならない。
第3節 
会員総数の3分の1をもって本クラブの年次総会および例会の定足数とする。
第4節 
定例理事会は毎月第1例会日に開催されるものとする。臨時理事会は会長がその必要ありと認めたとき、また
は理事会メンバー2名の要求あるとき、会長によって召集されるものとする。但し、その場合然るべき予告が行わ
れなければならない。
第7条 採決の方法
第5節 
理事会のメンバーの過半数をもって理事会の定足数とする。
50,000円とする。
入会金は 100,000円とし、入会承認に先んじて納入するべきものとする。企業支店長当の移動による新会員は
2回 7月1日および1月1日に納入されるべきものとする。
第1節 
本クラブの議事は、役員および理事を投票によって選挙する場合を除き、口頭による採決をもって処理されるもの
各半年ごとの各支払額のうち米貨6ドルは各会員のロータリアン誌の購読料に充当するという了解の下に、毎年
会費は年額 220,000円とする。但し、企業支店長等の移動による新会員は前任者の会費をあてる事ができる。
第2節 
とする。理事会は、特定の決議案を、口頭でなく投票により処理することを決定することができる。
(注:口頭による採決とはクラブの投票が発生方式での同意によって行われた場合と定義する)
第8条 四大奉仕部門
四大奉仕部門は、本ロータリー・クラブの活動もための理念と実践の枠組みである。それはクラブ奉仕、職業奉仕
社会奉仕、および国際奉仕である。本クラブは、四大奉仕部門の各部門に積極的に取り組むこととする。
第9条 委員会
クラブ委員会は、四大奉仕部門に基づいた年次および長期的な目標を推進する責任を持つ。会長エレクト、会長
および直前会長は、指導の継続と計画の
能であれば、委員会委員は同じ委員会に3年間
に、委員会の空席を補填するために委員を任命し、委員会委員長を任命し、企画会議を設ける責務がある。委
員長は委員会委員としての経験者を任命することを推奨される。
・会員
この委員会は、会員の勧誘と退会防止に関する包括的な計画を立て、実施するものである。
・クラブ広報委員会
この委員会は、一般の人々にロータリーについての情報を提供し、クラブの奉仕プロジェクトと奉仕活動を
推進する計画を立て、実施するものである。
・クラブ管理運営委員会
この委員会は、クラブの効果的な運営に関連する活動を、実施するものである。
・奉仕プロジェクト委員会
この委員会は、地元地域社会および他国の地域社会におけるニーズに応える教育的、人道的および職業
的プロジェクトを企画し、実施するものである。
・ロータリー財団委員会
この委員会は、資金的寄付とプログラムへの参加を通じてロータリー財団を支援する計画を立て、
実施するものである。
第5条 入会金および会費
第10条 委員会の任務
会長は、その任期中の諸委員会の任務を確定し、評価するものとする。各委員会の任務を発表するにあたり、
会長は既存の適切な R I 文書を参照するものとする。奉仕プロジェクト委員会はその年度の計画を考案する
際、職業奉仕、社会奉仕および国際奉仕の部門を考慮することとする。
各委員は、毎年度の初めに設定された具体的な担当職務、明確な目標、行動計画の下に、年度中その実施
その他、必要に応じて特別
(a) 会長は、職権上すべての委員会の委員となるものとし、その資格において委員会に付随するあらゆる特
典をもつものとする。
に報告してその承認を得るまで行動してはならない。
上述の通り、ロータリー年度の開始に先立ち、クラブ委員会のための推
奨事項、委託任務、目標、計画に関し理事会に対し 説明発表するための準備 を整えるにあたり、必要指導
を行うという主要な責務がある。
第11条 出席義務規定の免除
理事会に対して書面をもって、政党かつ十分な理由を具して請求することによって、会員は出席義務規定の免
除を与えられ、一定時間を限り本クラブの例会出席を免除される。
(注:このような出席義務規定の免除は会員身分の喪失を防ぐためのものである。しかし本クラブに対してその
会員を出席同様にみなすものではない。その会員が他のクラブの例会に出席しない限り、出席を免除された
会員は欠席と記録されなければならない。但し、標準ロータリー・クラブ定款の規定 に基づいて認められた欠
席は本クラブの出席記録には参入されない。)
(注:上記の委員会構成は、地区リーダシップ・プランおよびクラブリーダシップ・プランに沿ったものである。クラ
ブは、その奉仕と親睦のニーズを満たすために必要な委員会を設置する裁量権をもつ。そのような任意の委
員会の見本一覧表は、「クラブ委員長の手引き」 に記載されている。クラブは必要に応じて、独自に委員会構
成を考案することができる。)
(b) 各委員会は本細則によって付託された職務およびこれに加えて会長または理事会が付託する事項を処
理すべきものとする。理事会によって特別の権限を与えられた場合を除き、これらの委員会は、理事会
(c) それぞれの委員会は、その委員会の定例会合に対して責任を持ち、委員会の仕事を監督、調整する任
務をもち、委員会の全活動について理事会に報告するものとする。
第12条 財  務
各会計年度の開始に先立ち、理事会はその年度の収支の予算を作成しなければならない。その予算は、こ
れらの費目に対する支出の限度となるものとする。但し、理事会の議決によって別段の指示がなされた場合は
この限りではない。予算は2つの部分に分けられるものとする。すなわち、クラブ運営に関する予算と、慈善・
第1節
奉仕活動に関する予算である。
会計は本クラブの資金をすべて理事会によって指定される銀行に預金しなければならない。クラブ資金は2つ
の部分に分けられるものとする。すなわち、クラブ運営 と 奉仕プロジェクトに関する資金である。
第2節
すべての勘定書は、会計、または理事もしくは権限を持つ役員2名の承認を受けたその他の役員によって支
払われるものとする。
第3節
すべての資金業務処理は、毎年1回有資格者によって全面的な検査が行われるものとする。
第4節
資金を預りあるいはこれを取り扱う役員は、本クラブの資金の安全保管のために理事会が要求する保証を
提供しなければならない。保障の費用は本クラブが負担するものする。
第5節
本クラブの会計年度は、7月1日より6月30日に至る期間とし、会費徴収の目的のために、これを7月1日より
12月31日に至る期間、および1月1日より6月30日に至る期間の二半期に分けるものとする。人頭負担金と
第6節
R I 公式雑誌購読料の支払いは、毎年7月1日および1月1日に、それぞれ当日の本クラブ会員数に基づいて
行われるものとする。
( 1/2 )
より成る理事会とする。すなわち
第 3 条 理事および役員の選挙
第 2 条 理 事 会
第 4 条 役員の任務
第 5 条 会  合
第 6 条 入会金および会費
第 7 条 採決の方法
第 8 条 四大奉仕部門
第 9 条 委 員 会
第10条 委員会の任務 
第11条 出席義務規定の免除
第12条 財  務
第13条 会員選挙の方法
第14条 決  議
第16条 改  正
資料-1 細則変更に
伴う組織変更
第15条 議事の順序
資料-2 委員会について
細則第1条〜第11条
細則第1条〜第11条
細則第1条〜第11条
第 1 条 定  義
前記の投票によって選挙された会長候補は、会長ノミニーのまま理事会のメンバーを務め、理事会のメ
会長、副会長、会長エレクト(また
本細則第3条第1節に基づいて選挙された7名の理事および直前会長を加えることができる。
と第2節
の規定によるものでなけ
協力するべきである。
一貫性を図るよう
継続性
を保持するため、可
務めるよう任命すべきである。
会長エレクトは任期が始まる前
常任委員会は次の通り任命されるべきものと
する。
委員会
増強
委員会を設けることができる。
(アドホック)
に当たるものとする。会長エレクトは、
ただし、これは他の2名の役員または理事が承認した場合とする。
第1条 定  義
1.理事会 : 本クラブの理事会
2.理  事 : 本クラブの理事会メンバー
3.会  員 : 名誉会員以外の本クラブ会員
4.年  度 : 7月1日に始まる12ヶ月